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住宅性能

デザインの良さが優先の時代

『デザインの良さ』。
住宅を考えるうえでとても大切なポイントです。私たちもデザイン性に優れた建物となるようにデザイナーとして外観、内観をお客様と作りこんでいます。

しかし、それと同じくらい大切なのが、『住宅の性能』です。

見た目だけでなく、住み心地を比較することなく家を買ってはいけない時代。
それくらい性能差が大きい時代と言えます。

今でこそ、断熱だ耐震だと性能が重要視されていますが、 およそ百年前の江戸時代末期では、庶民が家を持つなど夢のまた夢、殆どは大家さんから借家を借りていました。そんな時代からわずか百年で 大きな地震にも耐えられ、冬も暖かく住める家が建てられるようになりましたが、ここで重要なのは、 一口に「地震に耐えられる」とか、「温かく住める」とか、同じ表現なら同じ性能だと思ったら大間違い、 『性能には大きな差がある』と言うことです。

車を買うときに燃費や馬力など自動車性能を比べる人は多いと思いますが、 多くの住宅は残念ながらまだそのレベルに達していません。
匠建では家をプランニングするときに「家の燃費」をお出しします。
住む前からエアコンの消費電力や、季節による室温の維持予想、光熱費の予測。
マイホームは建てるだけで終わりではありません。そこに住み続ける限り、『光熱費』という固定費が毎月出費として出ていきます。

が、多くのハウスメーカーや工務店ではこの建物に関する予測計算に取り組んでいる会社は少ないのが現状です。
同じ「丈夫です」と言っていても、大きな地震で倒壊する恐れがある家もあるかもしれません。 同じ「省エネです」と言っていても、十分な暖房をすると暖房費がかさむ家もあります。

「建ててから失敗した…」、「冬寒いどうしよう…」といった失敗がなるべく無くなりますよう 正直にご理解頂けるまでお話させて頂いております。

温熱性能と
省エネ性能

「暖かい家です」とどんな住宅会社もキャッチコピーのように宣伝していますが、
『暖かさ』とは感覚のほかに、『熱エネルギー』という目に見えないものを数値化し、実際に検証が出来るものでもあります。

謳い文句ではなく、既に建てられた家の数値で本物を見つけることができます。

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耐震対策も安心の家づくり

せっかく建てた自分だけのマイホーム。
万が一の地震に備え、耐震性能を向上させるのは当たり前。

ですが、耐震は構造計算による建物の丈夫さだけでは完結しません。
大切なのは、建物と土地と、住む人の意識だと私たちは考えます。

地震に対する最新の考え方を匠建と共有しませんか?

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長期優良住宅について

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅です。住まいを長期優良住宅にした場合に受けられる税金の優遇措置は多岐にわたっていて、住宅ローン控除・不動産取得税・登録免許税・固定資産税などがあります。

そのほか、グリーン化事業など国の補助金を受けられるケースがありますので、詳しくはお問い合わせください。

長期優良住宅にした場合に
受けられる税金の優遇について

長期優良住宅のメリット
①住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、居住の用に供する家屋で、住宅の引渡し又は完了から6ヶ月以内に居住の用に供するもの、床面積が50m2以上、店舗等併用住宅の場合には、床面積の2分の1以上が居住用であること、借入金の償還期間が10年以上であること、合計所得金額が3000万円以下である場合に税務署に確定申告をすることによって受けられる所得税の控除のことです。

長期優良住宅の場合、この住宅ローン控除の控除対象借り入れ限度額の優遇があり、一般住宅が4000万円のところ長期優良住宅は5000万円まで引き上げられます。控除率は1%のため、5000万円の1%が一年の控除額となり、最大控除額は10年間で500万円です。

②不動産取得税

不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、家屋を建築したりして不動産を取得したときにかかる税金です。 有償であろうと無償であろうと、登記があるかないかにかかわらず、売買・贈与・交換・建築(増改築含む)などによって取得した場合にかかります。床面積が50㎡以上240㎡以下で都道府県の条例で定める申告した場合に、課税標準から一定の控除額を引いた後に、3%の税率をかけて算出されます。
一般住宅の場合1200万円控除なのですが、長期優良住宅の場合1300万円の控除を受けられるため、税金が減額されます。

③登録免許税

登録免許税とは、例えば新築した場合、所有権保存登記というものを法務局に行います。一般住宅の場合不動産の価格に対して0.15%の税金がかかりますが、長期優良住宅の場合0.1%に優遇されます。その他所有権移転登記についても軽減されます。

④固定資産税

床面積が50㎡以上280㎡以下の場合に、一般の戸建の場合3年間、2分の1減額される措置がありますが、長期優良住宅の場合、一戸建てで5年間2分の1減額になる優遇を受けることが出来ます。

長期優良住宅の認定を
受けるための条件とは

長期優良住宅の認定を受けると様々な税制上のメリットがあることがわかりました。しかし、認定を受けるためには「性能項目」といって、住宅の性能を様々な要素ごとに評価して、それらに適合していることを申請してはじめて認定を受けることが出来ます。その申請から認定までの複雑さが、税金でのメリットがある反面、大きなデメリットといえるでしょう。

項目としてあるものは、劣化対策・耐震性・維持管理/更新の容易性・可変性・バリアフリー性・省エネルギー性・住居環境・住戸面積・維持保全計画などです。

【1.劣化対策】
通常考えられる維持管理下で、建物を使い続ける期間が100年以上になるような措置がされていることが必要で、マンションなどの鉄筋コンクリート造や一戸建てなどの木造などの場合ごとに決められています。

【2.耐震性】
大規模地震などが起きた場合でも建物の変形の度合いを一定以下にする措置が講じられていることが必要です。

【3.維持管理・更新の容易性】
建物本体に影響を与えることなく、配管などの維持管理ができることや、配管の更新時の修繕が軽減される措置が講じてあることが必要です。

【4.可変性】
居住者のライフスタイルの変化に応じて、例えば家族が減ってリビングを広くするなど、間取りの変更工事が簡単にできる措置が講じられていることが必要です。

【5.バリアフリー性】
将来スロープを設置するなど、バリアフリーのための改修工事が行えるよう必要な措置が講じられている必要があります。

【6.省エネルギー性】
断熱性能を保つ措置が講じられている必要があります。

【7.住居環境】
例えば地域の地区計画に配慮した景観を損なわないようなデザインになっている必要があります。

【8.住戸面積】
概ね一戸建て住宅では75㎡以上の床面積があること、維持保全計画としては定期的な点検を実施する計画があるなどが必要です。

このように長期優良住宅を建てると様々な税金優遇のメリットが受けられます。

長期的な視野に立ってライフスタイルや資金計画などを様々な角度から検討して、たとえ初期費用がかかったとしても、そのほかにメリットがあると判断できれば、長期優良住宅の認定を受けることをおすすめします。