市街化調整区域で家を建てる
こんにちは 中村です😊
先日 建築許可を取りました
市街化調整区域で建物を建てるときは確認申請だけでなく
開発許可or建築許可を取らないといけないんです!
私は 初めて建築許可の申請をしたので
調べたり勉強したりして申請を進めていきましたが
どんな書類をどこに提出したらいいのか・・・
まず 建築許可とはどんなものなのか・・・
さらには 何をしらべたらいいのか・・・
そんなところからスタートでした💦
何回か資料を訂正して無事 建築許可を取ることができました!
その中で気づいた事やどんなものなのかを簡単にまとめたいと思います
開発許可とは
都市計画法29条で都市が健全で秩序ある発展を遂げるために制定されています
その都市計画が定められていて一定以上の面積で行為を行う場合に必要なのが開発許可です
では どんな場合に開発許可をとらないといけないのでしょうか
市街化調整区域
都市計画法33条による全般的許可基準で全国のどの地域も地区が指定されています
用途地域や特別用途地区 特定用途制限地域など
その地区にふさわしい街づくりをするために様々な制限がかけられているので基本的に開発許可を取らないといけないです
ですが 面積や大きさの指定により多くの地域で緩和制限があり開発許可を取らずに住宅を建てられます
その中で厳しい区域指定の1つに市街化調整区域があります
市街化調整区域を簡単に説明すると
「街が活性化しないように開発(建築)しない地域」です
国や県・市が発展をさせず農地等に利用したい土地です
なので 基本的に市街化調整区域での建築は開発を抑制するために禁止されています
ですが その地域で建物を建てる事を認められる場合があるんです
市街化調整区域で住宅を建てるには
市街化調整区域で家を建てる方法は以下の4つになります
1.開発許可が不要な建物を建てる
2.宅地利用が認められた土地で一定の建物を建てる
3.開発業者が開発許可を取得した土地上で建てる
4.立地基準を満たした土地の上に建てる
以上に当てはまれば市街化調整区域でも建物を建てられますが建物が基本的な住宅の場合 3 の開発許可が必要です
ではどのような土地だと開発が許可されるのでしょうか
開発許可が認められる場合
開発許可が認められるのは
「農家用住宅」「分家住宅」
「線引き前住宅の建て替え」「既存宅地」
などと限定され 誰でも簡単に家を建てたり住んだりすることはできません
(※開発許可か建築許可かは敷地面積等によって変わってきます)
今回は既存宅地でその他の条件も無事クリアできたので
許可を取ることができました!
私が許可を取るのは初めてで1~4によっても申請が違うので取れたときには本当に嬉しく 安心しました😊
これからも日々勉強していきたいと思います
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